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「こども性暴力防止法」がスタートします

「こども性暴力防止法」がスタートします

「こども性暴力防止法」がスタートします

こどもに対する性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、心身に深刻な影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。

教育・保育など、こどもに接する場での性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日に施行されます。

法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

こども性暴力防止法とは

学校や保育所など、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対して、従事者によるこどもへの性暴力を防ぐための取組や、対象となる従事者の特定性犯罪の前科の有無の確認などを求める法律です。

制度の対象となる事業者

学校や認可保育所、認定こども園などは、公立・私立を問わず、法律で定める取組が義務付けられます。

放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブなどは、国が認定をすることで、制度の対象となります。

こども性暴力防止法1

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」6頁(PDFの7ページ目)から図を抜粋

※対象となる事業や業務には法律上の要件があります。詳しくは、こども家庭庁ホームページをご確認ください。

こどもを性暴力から守るための取組

義務対象の事業者と国の認定を受けた事業者は、主に次のような取組を行います。

こども性暴力防止法2

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」12頁(PDFの13ページ目)から図を抜粋

市民・保護者の皆さまへ

こどもを性暴力から守るためには、周囲の大人がこどもの様子や変化に気付き、こどもが安心して相談できる環境をつくることが大切です。

国の認定を受けた事業者は、こども家庭庁のホームページで公表されます。

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

義務対象の事業者は、令和8年12月25日の施行に向けて、従事者への研修、相談体制や対応ルールの整備、犯罪事実確認や情報管理のための準備などを進めてください。

国の認定を希望する事業者は、認定の要件や必要な準備をご確認ください。認定を受けていない事業者にも、従事者による性暴力の防止に努め、被害を受けたこどもを適切に保護する責務があります。

具体的な対応については、こども家庭庁が公表している施行ガイドライン、Q&A、準備ガイド、各種ひな型などをご確認ください。

関連情報

制度の概要やリーフレット、事業者向けの資料などは、こども家庭庁ホームページに掲載されています。

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