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空家等解体補助事業について

空家等解体補助事業について

空家の解体費用の一部を補助します

 

長年放置され老朽化の著しい空家は、屋根瓦や窓ガラス、外壁材などが、強風などにより飛散したり、建物自体が倒壊し、周囲の建物や通行人などに被害を及ぼす恐れがあります。また、災害時には緊急車両の妨げになることも考えられます。当市では、令和5年度より空家の解体に対しての補助金制度を開始しました。

 

◆鉾田市空家等解体補助金10件) 

空家の解体に要する費用の2分の1に相当する額(最大500,000円)を補助します。

 

■補助事業の概要

1.対象となる空家

鉾田市にある空家で下記の要件を満たすもの

(1) 鉾田市において「特定空家等」又は「不良住宅」の判定を受けた空家。ただし、特定空家等については、空家法第14条第1項の規定による助言又は指導を受け、かつ、同条第2項に規定する勧告を受けていないこと。

※特定空家等とは 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定する条件に該当する空家で、市が指定したもの。      

※不良住宅とは  

「住宅地区改良法」第2条第4項に規定する主として居住の用に供される建築物または建築物の部分で、その構造または設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが著しく不適当なもの。

(2) 補助金交付の申請日において、1年以上使用されていないこと。

(3) 個人が所有するもので、主に居住の用に供していたものであること。ただし、賃貸借を目的として建設されたものを除く。

(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

(5) 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。

2.補助対象者

該当する空家の所有者又は相続人

3.手続きの流れ

(1) 事前相談

都市計画課に申請予定の空家があることをご連絡ください。

事前相談を受け、鉾田市の職員が現地調査を行い、補助対象となるか判断します。

 

(2) 交付申請

該当の空家が補助対象である場合は、補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

・ 空家等解体補助金交付申請書(様式第1号)

・ 見取り図、配置図及び現況写真

・ 対象空家の撤去に要する費用の見積書の写し

・ 登記事項証明書など、空家の所有者や建築年、用途等が確認できる書類

・ 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本など、申請者と空家所有者の関係性の分かる書類

・ 申請に係る空家が共有者または相続権者が複数である場合にあっては、他の共有者、相続人等の同意書

・  誓約書(様式第2号)

※ 上記以外にも必要に応じて、他の書類の添付をお願いすることがあります。

 

(3) 交付決定通知

申請書類を審査し、適正と認められた場合は、市より補助金交付決定通知書を送付いたします。

なお、交付決定後、申請内容に変更があった場合には、補助金変更交付申請書を提出してください。

・ 空家等解体補助金変更交付申請書(様式第5号)

 

(4) 解体工事

補助金交付決定通知書が届いた後、解体工事を市内の建設業者または解体工事業者に依頼し、着手してください。

 

(5) 実績報告

工事が完了しましたら、申請者より市へ補助金実績報告書に必要書類を添えて提出してください。

・ 空家等解体補助金事業実績報告書(様式第7号)

・ 補助事業に係る契約書の写し

・ 補助事業に係る領収書等の写し

・ 解体工事作業中及び完了後の該当空家の写真

・ 補助事業の遂行に伴い発生した廃棄物の処分証明書の写し

※ 上記以外にも必要に応じて、他の書類の添付をお願いすることがあります

 

(6) 請求書提出

市より送付する補助金交付額確定通知書を受け取りましたら、補助金交付の請求書を市へ提出してください。

指定された口座に補助金額をお振り込みします。 

・ 空家等解体補助金交付請求書(様式第9号)

 

 申請受付期間

令和6年6月3日(月) から 令和6年9月30日(月)まで

 ※ 予算の範囲内での募集のため、予算に達し次第募集を終了します