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「市民活動交流ひろば」に登録しよう!

「市民活動交流ひろば」に登録しよう!

市のホームページを利用して団体の活動内容や会員募集情報などをPRしてみませんか?

では、市民へ活動情報などをPRしたい市民活動団体を募集しています!

 

市民活動団体登録制度「市民活動交流ひろば」の目的

市民協働のまちづくりを推進するために、市民活動団体と行政とのますますの連携が必要となっています。そのような中で、推進施策の一環として、市民活動団体登録制度を創設しました。
登録された市民活動団体の活動情報等をホームページに掲載し広く市民に発信することで、団体への新たな市民の参加や団体同士のネットワークが生まれるなど、団体活動の充実のため、ぜひ登録制度をご活用ください。

 

登録するとこんなメリットがあります

 webページ

●登録団体の活動内容、会員・ボランティアの募集又はイベントのお知らせなどを市ホームページ等に掲載して広く発信し、団体のPRを支援します 

握手

●個人の方や他の団体からの問い合わせに対して、登録団体へとつなげるコーディネートを行います 

メール

●市民活動支援に対する事業やイベント情報等の案内を行います 

紙とペン

●協働のまちづくり事業補助金の交付を受けようとする場合に、申請に必要な書類の一部を省略できます

●申請書類の作り方、事業内容に関するご相談も受け付けます

登録できる要件

次に掲げる全ての要件に該当する市民活動団体となります。 

  • 主に市内で活動している市民活動団体であること。
  • 5人以上の構成員を有し、構成員の8割以上が鉾田市在住・在勤・在学者であること。
  • 適切な会計処理が行われていること。
  • 定款、規約又は会則を有していること。
  • 団体の運営及び活動を市民活動団体の自発性によって行っていること。
  • 定期的な活動の実績又はその見込みがあること。
  • 特定の個人又は団体のためではなく、不特定かつ多数の者の利益に資するための活動を行っていること。
  • 次のいずれにも該当しない団体であること

・営利を目的とする活動を行う団体
・宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする団体
・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体
・鉾田市暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等の統制下にある団体
・真偽が定かでない事柄の偏向的又は排他的な主張が含まれる活動を行う団体

 

登録手続き

提出書類

登録を希望する団体は、次の書類を提出してください。

  • 鉾田市市民活動団体登録申請書(様式第1号) ※様式はページ下部の「関連書類」からダウンロードしてください。
  • 定款、規約、会則又はこれに準ずるものの写し
  • 会員名簿等構成員が確認できるもの
  • 直近の活動報告書(新規設立団体にあたっては、活動計画書)
  • 直近の収支決算書(新規設立団体にあたっては、予算書)
  • その他団体の活動内容が確認できるもの

申請窓口

鉾田市役所 3階 まちづくり推進課

登録期間

6月1日から翌年の5月31日までの1年間

※上記期間の途中で登録する場合も、5月31日が登録期間の満了日になります。 
※登録の更新を受けようとする場合は、更新手続きが必要になります。

登録後の注意事項

登録内容の変更

登録期間中に申請した事項に変更があった場合は、変更手続きが必要になります。

登録の取消し

下記の内容に該当すると判断された場合は、登録を取消すことがありますので、予めご了承ください。

  1. 登録できる要件に該当しなくなったとき。
  2. 虚偽その他不正な手段により登録の申込みを行ったと判明したとき。
  3. その他市長が登録に不適当であると判断したとき。

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