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災害等における国民健康保険税の減免について

災害等における国民健康保険税の減免について

国民健康保険税の減免

震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅等に被害を受けた場合,その被害の程度に応じて減免する制度があります。減免の対象となるのは,申請時点で納期が未到来となっている税額です。なお,被害の程度によっては,減免の対象とならないこともあります。詳しくは,保険年金課へご連絡ください。

減免対象

以下のすべての条件を満たしている場合,国民健康保険税(以下国保税)の減免の対象となります。

  • 減免の申請時点で納期の過ぎていない国保税額がある
  • 災害により,納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅等にその価格の50パーセント以上に相当する額の損失を受けた

(注意)損失の額は,保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。なお,減免対象となるかどうかは,り災証明書や被害状況などを基に判断します。

申請に必要なもの

注意事項

  • 災害発生後60日以内(予定)に,保険年金課まで申請してください。