子ども会とは
子ども会は同じ地域に住む様々な年齢の子どもたちで組織されたもっとも身近な集団です。“遊び”を中心とした活動を通して、地域の大人に見守られながら、自主性や社会性など、将来たくましく生きていくために必要な心と体の能力を身につけていくことを目的としています。また、親にとっては子どもの知らなかった一面を知り、一緒に成長していく場となります。
2 子どもたちの現状!
子どもから失われた3つの「間」
❖「時間」
習い事や塾に費やす時間が増え、子どもたちが自分たちで考える時間が以前と比べて少なくなっています。
❖「空間」
子どもが自分の想像力や知恵を働かせて、自由に遊べる原っぱや広場等が昔に比べて少なくなっています。
❖「仲間」
学校での横のつながりは強いのですが、地域での異年齢で遊ぶ姿を見ることが少なくなっています。
3 子ども会の組織
子ども会は、「単位子ども会(地区の子ども会)」の活動が基本となります。そのため「単位子ども会」が活発に活動されることが大切です。
そして、単位子ども会が集まって、鉾田市子ども会育成連合会(市子連)があります。
市子連は、単位子ども会を支援するための組織です。研修会や子ども会球技大会等のイベントを実施したり、安全共済会の手続き等を行なっています。
生涯学習課は、市子連の事務局事務に協力しています。
【参考】組織図

全国子ども会連合会(全子連)
子ども会活動を助成し、子どもの社会生活に必要な特性の涵養、および子どもの健全育成に寄与することを目的とした組織で、都道府県、政令指定都市の子ども会連合組織(代表者)を会員とし、子ども会活動の活性化と啓発、指導者の養成、活動の保障(安全性/総合扶助)、組織の連携のための事業を展開している組織です。
茨城県子ども会育成連合会(県子連)
県内の子ども会の連絡調整と活動内容の充実を図り、心身ともに健全な少年の育成と福祉の増進を図ることを目的に、様々な事業を行っている組織です。
鉾田市子ども会育成連合会(市子連)
鉾田市内に住む子どもたちの健全育成を推進し、子ども会の加入窓口となっている組織です。市子連に加入することで、同時に県子連や全子連の会員となります。
単位子ども会
単位子ども会は、子ども会活動を進める上で、必要な目的、事業、役割、財政などすべての機能を持った独立した組織です。
単位子ども会は、一人ひとりの子どもが仲間と力を合わせて活動するもっとも身近な集団であり、その活動を通じて得られる成功体験や、失敗体験が、子ども達の成長に大きな影響を及ぼす、きわめて重要な組織です。
育成会
育成会は、地域の育成者が力を合わせて子ども会活動を援助するための組織です。したがって、子ども達が自主的に運営する子ども会活動を側面から援助するもので、育成会があっての子ども会ではありません。
地域の育成者は、育成会に加入することによって会員となり、その目的にそって組織的継続的な一貫性のある活動を行います。
育成会は組織ですから、会則(規約)をもち、目的・事業・入会手続き・役員・会費などが明らかにされていなければなりません。
育成者
育成者は、子どもを持つ親はもちろんのこと、地域に住むすべての大人の人々をいいます。
子ども達の人間形成は、総合性を持って行われるものであり、家庭・学校・社会の三者がそれぞれの教育機能を十分に発揮し、同時に緊密に連携しなければなりません。
地域の教育力を高めるためには、地域の大人一人ひとりが育成者であることを自覚し、子ども会育成のために精神的、物質的援助を協力して行うことが大切です。
4 育成会の役割
育成会の役割には、子ども会活動の円滑な運営を図るための側面的援助と、子どもたちのより良い理解者としての資質をみがくための育成会員そのものの活動があります。
(1) 活動の場の確保や整備
(2) 道具、教具などの整備
(3) 物質両面にわたる側面的援助と諸条件の整備
(4) 関係団体との友好関係
(5) 学校や関係団体との連携
(6) 広報活動
(7) 育成会員相互の協力と連携
(8) 育成会員の研修
5 安全共済と賠償責任保険
全国子ども会安全共済に加入すると子ども会が計画した活動における事故等の怪我や病気の他、賠償責任保険にも加入しますので、活動中に誤って第三者に怪我を負わせてしまったり、物を壊したりした時も補償を受けることができます。
詳しい補償内容については、「全国子ども会連合会」ホームページをご覧ください。
令和8年度より、加入手続きが「ネット加入」のみとなりました。詳細は「全国子ども会安全共済会加入について」のページをご確認ください。
※ 全ての場合に共済金・賠償金が支払われるというものではありませんので、ご了承ください。負傷・疾病などの場合は、全子連の安全審査会により裁定が行われ、賠償責任の場合は、保険会社の審査による裁定で金額などが決定されます。上記のいずれの場合でも、年間行事計画書に記載された子ども会活動中のものに限ります。
6 子ども会活動における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン
子ども会活動における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン
※ 適宜、必要な見直しを行ってまいります。
7 子ども会についてよくある質問
